業務内容
SERVICE
弊社が日々取り組んでいる業務の内容について掲載しております。提供しているサービス内容は工事などによって発生した残土の処理をはじめ、土木工事に適した山砂の販売・山砂の採取、残土に加え、コンクリートガラ・舗装ガラなどの産業廃棄物における収集や運搬などです。(※コンクリートガラ、舗装ガラの『処理』は対象外です。)お客様のご要望やお悩みに応じた様々なサービスを用意しておりますので、お困りごとやご要望はあればスタッフへお申し付けください。
愛知でいろんな種類の残土処理を有限会社吉田建材でご体験ください
有限会社吉田建材は、ご利用される皆様に満足していただけるよう、豊富な施工とサービスをご用意しております。その中でも工事の際に出る残土の処理は最も高い需要があり、有限会社吉田建材はこれまで様々な現場で残土の処理を行ってまいりました。残土の正式名称は建設発生土と呼ばれるもので、建築工事及び土木工事等で建設副産物として発生した土のことです。また残土は廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当いたしません。 しかし、産業廃棄物に該当するものが混入している場合は取り除かなければならず、産業廃棄物に該当し、管理に手間が掛かってしまします。有限会社吉田建材ではしっかりした管理体制の下、再利用することができるまで保管しておりますので、残土の処理を希望される方は安心してお任せください。
愛知で残土処理以外に埋立てをご案内しております
有限会社吉田建材は残土の処理以外にも埋立てを専門的に行っております。埋立てには幾つか種類があり、農地を農地以外の目的に転用する場合や権利者自身が農地を転用する場合は農地法第4条、所有権の移転や貸借によって他者の農地を転用する場合は第5条により、農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要です。市街化調整区域内での農地転用は農業委員会に申請し、農業委員会長の許可を受ける必要があり、区域の幅によっては、対象が変わってきますので、注意していただく必要がございます。その他にも市街化区域での埋立てや無許可、無届けでの埋立てには罰金が生じる等がございますので、ご不明点や疑問点がございましたら一度ご相談ください。
残土処理なら、愛知にある有限会社吉田建材にお任せください
愛知で残土処理を専門的に行っている有限会社吉田建材では、皆様が当社を選んで良かったと思っていただけるような高品質な施工と豊富なサービスを用意しておりますので、様々な要望にもお応えすることができます。土木工事には必須の骨材についても改良土、山砂、山土、洗砂、RC-40、砂利、岩石といった豊富なものを揃えておりますので、愛知で残土処理のみならず、埋立て作業、骨材の購入をご希望される方はぜひ有限会社吉田建材をご利用ください。